碧南市同居女性殺人 懲役18年
10.05.19
2009年5月、碧南市で同居していた女性を包丁で刺し殺害したとして
殺人の罪に問われている男の裁判員裁判で、
名古屋地裁岡崎支部は5月19日被告の男に対し、懲役18年の判決を言い渡しました。
判決をうけたのは碧南市の無職・渡辺清仁被告34歳です。
起訴状によりますと渡辺被告は2009年5月、碧南市のアパートで同居していた
当時30歳の女性に家から出て行くよう迫られたことに腹を立て、
女性の首や腹を包丁で刺して、死亡させた殺人の罪に問われています。
これまでの裁判で弁護側は「女性から殺害を依頼された」と嘱託殺人を主張。
一方、検察側は「残酷で自己中心的な犯行」として懲役20年を求刑していました。
5月19日の判決で、名古屋地裁岡崎支部の丸田顕裁判長は
「被害女性の友人への証言などから女性が自ら死を望んでいたとは考えにくく、
残忍極まりない犯行」として懲役18年の判決を言い渡しました。