個人情報
個人情報に関する請求について
個人データの本人または代理人が、保有個人データについて開示等(利用目的の通知、開示、訂正、追加または削除、利用停止または消去、第三者提供の停止)の請求を行う場合は、次の手続きによります。
なお、報道・著述目的で取得した個人情報に該当する場合は、ご請求に対応できない場合もありますので、あらかじめご了承願います。
また、メールマガジンの会員として登録され、サーバに保存されている個人データは、各種変更フォームから変更が可能です。メンバー専用のホームページで受け付けています。
各種請求手続きは以下の通りです。
| (1) |
当社ホームページから該当する請求書をダウンロードして必要事項を記入します。 |
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保有個人データ 利用目的の通知請求書 |
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保有個人データ 開示請求書 |
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保有個人データ 訂正、追加または削除請求書 |
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保有個人データ 利用停止または消去請求書 |
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保有個人データ 第三者提供の停止請求書 |
なお、ダウンロードできない場合は、当社 総務部 個人情報係にご請求下さい。
| (2) |
本人の確認のための書類を準備します。 |
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運転免許証、パスポート、健康保険証等公的機関発行の証明書のコピー |
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| (注) |
代理人の場合は、代理人についても確認のための書類が必要となりますので、次の書類を準備して下さい。 |
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代理人の運転免許証、パスポート、健康保険証等公的機関発行の証明書のコピー |
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代理人であることを示す書類(未成年者または成年被後見人の法定代理人であることを証明する書類もしくは本人からの委任状) |
| (3) |
「(1)で必要事項を記入した請求書」、「(2)の確認用書類」、「返送用郵便切手80円分」を郵送して下さい。 |
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(宛先) 〒460-8325 愛知県名古屋市中区大須2-4-8 テレビ愛知株式会社 総務部 個人情報係 |
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| (注) |
保有個人データの利用目的の通知、開示の請求の場合は、「個人情報の保護に関する法律」第30条に基づき、手数料として1件につき500円分の国内郵便為替をお支払いいただきます。相当額の定額小為替を同封して下さい。
その他、上記手続き以外で費用がかかる場合は、別途、請求させていただきます。
なお、訂正、追加または削除、利用停止または消去、第三者提供の停止の請求の場合は、手数料は不要です。 |
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| (4) |
受け付けた請求書につきましては、該当する個人データの管理責任者が内容を確認の上、原則として速やかに、請求書記載の住所に回答を発送します。 |
【ご請求をお断りする場合】
次に定める場合は、ご請求をお断りすることがあります。
ご請求をお断りすることを決定した場合は、その理由を付記してご通知します。
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所定の書類に不備があった場合 |
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請求書に記載されている住所、本人確認のための書類に記載されている住所と当社の登録住所とが一致しない時等、本人が確認できない場合 |
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代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合 |
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開示の請求の対象が“保有個人データ”(注)に該当しない場合 |
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報道・著述目的で取得した個人情報に該当する場合 |
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手数料が不足していた場合、手数料を郵送でお送りいただいていない場合は、その旨ご連絡申し上げますが、所定の期間内にお支払いがない場合は、開示の請求がなかったものとして対応させていただきます。 |
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訂正の請求について、利用目的から判断して訂正が必要ない場合 |
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誤りである旨の指摘が正しくない場合 |
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事実ではなく、評価に対する指摘の場合 |
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利用停止等の請求に正当な理由があることが判明しなかった場合 |
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利用目的による制限及び適正な取得に違反していない場合 |
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多額の費用を要する場合等、利用停止等を行うことが困難な場合に、当社が本人の権利権益保護のために必要な代替措置を講ずる場合 |
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当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 |
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当社の定めた請求手続きに従っていただけない場合 |
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他の法令に違反することとなる場合 |
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| (注) |
“保有個人データ” |
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「個人情報の保護に関する法律」第2条 第5項に規定されるものをいい、当社が、開示等の権限を有する個人データです。
なお、同法律により、次に該当するものは請求の対象から除きますのでご了承下さい。
(1) その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの
| 1) |
個人データの本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのあるもの |
| 2) |
違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの |
| 3) |
国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの |
| 4) |
犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの |
(2) 6か月以内に消去することとなるもの
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